Holograph Image 自筆証書遺言について

「自筆証書遺言」とは、ご自身で書く遺言のことです。

櫻行政書士事務所では、基本的に自筆証書遺言をお勧めすることはありません。公正証書で作成する遺言の方が、安心で確実であり万が一後の手続きの際にも自筆証書遺言に比べれば負担が少なく、「遺されたご家族にとってどちらがいいか」と言われれば、明らかに公正証書遺言であることが理由です。



ただし、一定の条件の方の場合、遺言が全くないことのダメージが非常に大きいため、櫻行政書士事務所では、以下の方へ向けて小冊子「5分で書く、必要最低限度の遺言」を販売しています。

※「5分で書く、必要最低限度の遺言」は、近日発売予定です。

About Will 1

子供のいない

ご夫婦

About Will 1

知的障害の子をお持ちの

ご夫婦

About Will 1

未成年の子をお持ちの

ご夫婦

Holograph Image 小冊子
「5分で書く、必要最低限度の遺言」
のご説明

「5分で書く、必要最低限度の遺言」 ※近日発売

3000円(送料込・レターパックにて郵送)

世の中には、自分で遺言を書くための本がたくさん出ています。

それらは、原価(作成する部数)の関係上、櫻行政書士事務所で作成販売している小冊子よりも、ページ数も多く安価です(さらに言うと装丁もしっかりしていると思われます)。

それでも櫻行政書士事務所では、「内容的には最低限でもいいから、遺言を準備しておいて欲しい」と私たちが心から願う方々へ向けて、この小冊子を作成しました。

Note ご注意

「余計なことはいいから、とりあえずは最低限度の遺言を確実に用意しておきたい」そういう方へ向けた小冊子です。

遺言として書いていただく内容としては「夫や妻に全財産を相続させる」という内容のみです。

「自分で書く遺言についていろいろ知りたい」、「せっかく書くのだから、いろいろなことを書いておきたい」そのような方は、他の市販の本をご購入されることをお勧めします。もちろん様々な解説は書いてありますが、この小冊子の主な目的はそこではありませんので、遺言それ自体に関する情報量は、市販の本の方が多いと思われます。

なお、小冊子は3パターンありますが、遺言として書いていただく内容は全て同じです。中の解説が異なるだけですので、複数該当する場合でも、それぞれのパターンをご購入いただく必要はありません。

また「ご夫婦で書いてください」という内容ですが、ご夫婦で書くにあたり2部ご購入いただく必要はありません。

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自筆証書遺言については、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成31年1月13日に施行され、この日から新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。

内容としては、財産目録について「自筆要件」が緩和されたこと、などがありますが、この小冊子で書いていただく遺言の内容において緩和されている部分はありません。そのため、この小冊子の中では要件緩和については簡単にしか触れていません。



また「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が平成30年7月6日に成立し、令和2年7月10日に施行されることとなっています。これに関しては、活用される方もいらっしゃる可能性がありますので、小冊子の中で触れています。

About Will Image 子供のいないご夫婦
子供のいないご夫婦の遺言に、櫻行政書士事務所が力を入れる理由

櫻行政書士事務所が開業してまだ間もない頃にお手伝いした相続手続きがあります。子供のいないご夫婦の、夫が亡くなったことによる相続手続きでした。

夫には、疎遠となっていた甥が複数いらっしゃり、遺言もなかったため結果として甥が法定相続分を相続しました。

これ自体は、法律的には何の問題もありません。甥にとっては、法律で定められている当然の権利です。争う余地もありません。



しかし、遺された財産は、先祖代々引き継いだというような財産ではなく、お二人でこつこつと働き築き上げた財産であり、夫が「自分が亡き後妻が困らないように」と遺した財産でした。

そして、疎遠になるのは、それ相応の事情もありました。



私は、今でも奥様の心情を考えると気持ちが沈みます。



このケースは、“適切な遺言があれば甥達に財産を渡さずに済んだ”ケースです。

つまるところ、「遺言がなかったから仕方ない」ということになるのですが、それだけで終わらせて良い問題だとは思えませんでした。



これ以降櫻行政書士事務所では、「子供のいない夫婦の遺言」の必要性を、もっと皆様に知っていただかなければならないと考えています。

相続人が誰であるか、ご存じですか?

子供がいないご夫婦のうちお一人が亡くなったとき、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利がある相続人が誰か、ご存じですか?



相続人が複数いる、ということは、“複数の相続人全員の実印がなければ手続きを進めることができない”ということであり、“複数の相続人全員で遺産分割のための話し合いをしなければならない”ということです。

ケース1
子供のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の母がご存命の場合

この場合、相続人は“妻と夫の母”の二人です。

なお、夫の父もご存命の場合でも「3分の1」は変わりません。また、夫の父も母も亡くなっているけれども、祖父母がご存命の場合は、「妻と夫の祖父母」となります。

法定相続人 法定相続分
3分の2
夫の母 3分の1
Case 1
ケース2
子供のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の父母(祖父母など)は既に亡く、夫の兄弟や甥姪がいる場合

この場合、相続人は“妻と夫方の兄弟・甥姪”です。

「夫方の兄弟・甥姪」が何人いても、「4分の1」という配分に変わりはありません。

法定相続人 法定相続分
4分の3
夫方の兄弟・甥姪 4分の1
Case 2

このように、子供のいないご夫婦のうちお一人が亡くなった場合、相続人は夫や妻一人だけではないことがほとんどです。

前述したように、相続手続きを進めるためには、他の相続人との話し合いが必要であり、他の相続人が法定相続分の請求をするのであれば、大前提としてそれを拒むことはできません。

「遺留分」とは

「法定相続人」と「法定相続分」について、上でご説明しました。

本題に入る前に、次は「遺留分」のご説明です。



遺留分とは、“遺言によって最低限の取り分を侵害された場合に請求できる相続分”のことです。

①遺言があること

②その遺言によって一定割合の相続分をも、侵害されていること



例えば、あるご家庭で夫が「全財産を〇〇に寄付をする」という遺言があったとします。この遺言の内容自体は、有効です。ただし、これではご家族が困ってしまうので、遺言によっても侵害できない相続分が認められているのです。



遺留分の割合は、下記のように決まっています。

妻のみが相続人である場合 2分の1
妻と子(孫…)が相続人である場合 2分の1
子(孫…)のみが相続人である場合 2分の1
妻と父・母(祖父母…)が相続人である場合 2分の1
父・母(祖父母…)のみが相続人である場合 3分の1

割合がいろいろと書いてありますが、ここで大切なことは下記のことです。

被相続人の兄弟・甥姪には、遺留分を侵害されても請求する権利がない。
子供のいないご夫婦に遺言が絶対に必要な理由

子供のいないご夫婦のうちお一人が亡くなった場合、亡くなった方の兄弟や甥姪は、相続人です。

ただし、適切な遺言があった場合、少なくとも兄弟・甥姪には、相続分を請求する権利がないため、相続人が「妻と夫の兄弟・甥姪」であったような場合、兄弟・甥姪と話し合う必要すらなく、100%遺言のとおりになるのです。



先祖代々の財産がある、というような場合、それはそれで遺言を作成しなければならないと思いますが、特にそうでないような場合、妻や夫が苦労しないように、とりあえずは簡単なものでも構いませんので、遺言を作成しておくことは、とてもとても重要なことです。

About Will Image 知的障害の子をお持ちのご夫婦
相続手続きについて

ある程度以上に重度な知的障害を持つお子様がいる場合で、その子に成年後見人等が選任されていない場合、相続手続きの前段階として成年後見人選任の申立てを家庭裁判所へしなければなりません。

子供に成年後見人等が選任されて初めて、相続の手続きを進めることができます。



ある程度以上に重度な知的障害をお持ちの方の場合、いつか成年後見制度の利用が必要になると考えられますが、特に親がお若いような場合、それが相続手続きをする必要がある「今」である必要があるのか、議論の余地があります。



なお、たまに「相続の時だけの成年後見人があると聞いていますが?」というご質問をいただくことがありますが「ありません」。おそらくそれは「特別代理人」の話だと思われます。成年後見人は、一度選任されると判断能力の回復が無い限り外れることはありません。

遺言が無いと、他にここが不便

ご夫婦のうちお一人が亡くなった場合、財産はとりあえず全てを配偶者に相続させたい、と考えるご家庭は少なくないと考えられます。



しかし、成年後見人等が選任された場合、話はそう簡単ではありません。

成年後見人等は本人の権利を保護することが一番重要な仕事です。遺産分割協議の場は、権利の主張の場でもあり、成年後見人等は本人の法定相続分を請求するのが大前提です。例え相続財産が「自宅と決して多くはない現金」であった場合でも同様です。

遺言がある場合

簡単なものであっても遺言があれば、遺産相続手続きをするにあたっては、遺産分割協議は必要ありません。遺言に書いてあるとおりに、粛々と手続きを進めるだけです。

お子様が意思を表明する必要もないため、成年後見人等を選任することなく手続きを進めることができます。



成年後見制度の利用が必要な場合は、改めて申立てを考えることができます。

About Will Image 未成年の子をお持ちのご夫婦

「未成年の子がいるご夫婦」について、一般的には、遺言の必要性が高いと言われることは多くありません。その理由は、ご夫婦共にお若い場合が多く「遺言」になじまないことが考えられます。

それでも、「遺言がある場合」と「遺言がない場合」では大きく負担が変わります。

遺言がない場合

遺言がない場合に、遺産を引き継ぐためには、法律で定められている相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

その結果として、様々な書類に法定相続人全員が実印を押し、印鑑証明書と共に各機関へ提出します。



未成年の子の場合、法律上「適切に遺産分割協議をする能力に欠ける」ということで、代わりに協議に参加するための代理人をつけなければなりません。

他の様々な手続きであれば、親権者として親が代理人となり手続きをすればいいのですが、相続手続きの場合、通常はその親権者とお子様とは利害関係があり、親が代理人となることができません。



この場合、親権者に代わる「特別代理人」の選任を家庭裁判所へ申し立て、特別代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。

※注)親が離婚している場合は、この限りではありません。



子供が未成年であれば、遺された配偶者が全ての財産を相続することが望ましいと考えるご家庭は多いと考えられますが、特別代理人が選任された場合には、子供の相続分を確保しなければならないケースも少なくないようです。

遺言がある場合

簡単なものであっても遺言があれば、遺産相続手続きをするにあたっては、遺産分割協議は必要ありません。遺言に書いてあるとおりに、粛々と手続きを進めるだけです。

未成年者である子が意思を表明する必要もないため、特別代理人を選任することなく手続きを進めることができます。

※「未成年の子の遺留分侵害額請求権の消滅時効」に関しては、単純に「相続の開始を知った時より1年」となるわけではないと考えられます。

未成年者の婚姻中の両親のうち

片親が亡くなった場合

遺言がある
相続手続きは、遺言によってできる。
遺言がない
特別代理人を選任しなければ手続きできない。
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