ご本人に代わって財産の管理をします。
例 :生活費・入院費などの支払い、預貯金通帳・不動産権利証の管理、年金・障害手当金などの受領 など
ご本人の身上に配慮して、様々な事務を行い、訪問します。
例:入院や施設入所の手続き・介護サービスを受けるための手続き・行政への各種手続き・定期的な訪問 など
(特に第三者が後見人等である場合)
後見人は、「なんでも代わりにできるスーパーマン」ではありません。
ご本人を支える周囲の方々と連携し、ご本人を支える歯車の一つとなります。
例えば、下記のようなことは、後見人等はできないことの一例です。
ご本人の死後の事務(葬儀、埋葬、相続手続き)など
※ただし、任意後見に係る契約を結んだ場合、葬儀埋葬は、契約により可能です。
ただし、特に身寄りのない方など、「できない」では始まらない場合もあります。その場合には、前述のとおり関係諸機関と連携し、または家庭裁判所の許可を得ながら、生活や健康に支障の無いよう手続きを進めていきます。
なお、ご家族が後見人等である場合は、上記のようなことは「後見人等としての立場」ではなく「家族としての立場」で行うことはできます。