相続(遺産整理)

成年後見制度は、認知症・精神障害・知的障害などにより、判断能力が十分ではない方が不利益を被らないよう、本人の保護を図る制度です。

家庭裁判所により選任された後見人等や、本人に判断能力がある間に交わされた契約による任意後見人などが、本人の契約を代理したり、財産を管理します。

大切なのは「もっぱら本人を保護するための制度である」ということです。

成年後見制度には 2 つの制度があります

任意後見
将来万が一認知症などになってしまった場合にサポートをお願いしたい方が、公正証書により契約書を作成します。
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法定後見
すでに物事を判断することが難しい状態にある方が利用します。
家庭裁判所へ申立て、成年後見人等が選任されます。
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後見人等の主な仕事内容
Work 1
Work 01
財産の管理

ご本人に代わって財産の管理をします。

例 :生活費・入院費などの支払い、預貯金通帳・不動産権利証の管理、年金・障害手当金などの受領 など

Work 2
Work 02
身上の監護

ご本人の身上に配慮して、様々な事務を行い、訪問します。

例:入院や施設入所の手続き・介護サービスを受けるための手続き・行政への各種手続き・定期的な訪問 など

後見人等ができないこと

(特に第三者が後見人等である場合)

後見人は、「なんでも代わりにできるスーパーマン」ではありません。

ご本人を支える周囲の方々と連携し、ご本人を支える歯車の一つとなります。

例えば、下記のようなことは、後見人等はできないことの一例です。

1 手術等への医療同意行為
2 買物や通院へ、ご本人を介助しながら同行すること
3 身元引受人、連帯保証人
4

ご本人の死後の事務(葬儀、埋葬、相続手続き)など
※ただし、任意後見に係る契約を結んだ場合、葬儀埋葬は、契約により可能です。

ただし、特に身寄りのない方など、「できない」では始まらない場合もあります。その場合には、前述のとおり関係諸機関と連携し、または家庭裁判所の許可を得ながら、生活や健康に支障の無いよう手続きを進めていきます。

なお、ご家族が後見人等である場合は、上記のようなことは「後見人等としての立場」ではなく「家族としての立場」で行うことはできます。

任意後見

Optional Icon 任意後見をお勧めする方

任意後見は、特に 「頼れる身寄りが近くにいない方」 にお勧めします。

自分が認知症になってしまっても誰も頼れない
老人ホームを考えているけれど、保証人をお願いできる人がいない
※任意後見人は保証人となることはできませんが、任意後見人がいることで保証人の代わりとしてくれることが多々あります。
死亡後の葬儀や埋葬をお願いできる人がいない
これからのことについて、相談できる専門家が欲しい

櫻行政書士事務所では、多くの任意後見契約の相手方として契約をしており、定期的なご訪問をし、施設の入所のお手伝いをしたり、時には「オレオレ詐欺」的なものに遭遇した契約者様の被害を防いだりしています。

なお、櫻行政書士事務所にて契約の相手方となる場合でお客様が一人暮らしである場合は、基本的にはセキュリティ会社による緊急時対応サービスへの加入も合わせてお願いしています。

Optional Icon 任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力に問題ない方が「もし私が認知症になってしまったら、こういうことをお願いします。」という内容の契約を、お願いしたい相手と公正証書で結ぶものです。

特に身寄りのない方は、以下の3つの契約を同時に結びます。

Optional Icon
生前事務委任契約
認知症にはなっていないけれども、代わりにやって欲しいことを契約したり、訪問等の定期的な連絡をすることを契約します。例えば、お元気なうちに老人ホームなどの施設を探しておきたい場合なども、その内容を契約書に盛り込みます。
Optional Icon
任意後見契約
認知症になってしまった場合には、「生前事務委任契約」が終了し、任意後見契約に切り替わります。
判断能力がある場合には、報告の必要があるときにはご本人に報告をし、監督を受けることができますが、認知症等になってしまった後は、適切な監督を受けることができなくなりますので、任意後見契約に替わるタイミングで、ご本人に代わり監督をするべき専門家を家庭裁判所に選任してもらうための申立てを行います。
Optional Icon
死後事務委任契約
通常の成年後見は、ご本人が亡くなると終了となり、基本的にはその後の葬儀や埋葬等の手続きは行うことができません。
そのために、ご本人の死亡後も、葬儀や埋葬などのある一定の手続き(相続手続きは含みません)を行うことができるように契約をします。

なお、ご本人と契約を結ぶ「相手方」がご家族の場合には、「任意後見契約」のみとすることもあります。

Optional Icon 任意後見契約の流れ
01
ご相談、ご説明
任意後見制度の詳しいご説明や、かかる費用についてご説明します。
02
契約書の作成
「どのようなこと」を、「いくらで」頼むかを話し合い、契約書を作成します。
特に「生前事務委任契約」でどのようなことを頼むかは様々であり、費用についてもその内容によって変わります。
03
公証役場で契約の締結
契約内容が固まったら、公証役場にて契約書を作成します。
なお、公証役場で契約を交わす前に、櫻行政書士事務所では「重要事項説明」を行います。
01 ご相談、ご説明
任意後見制度の詳しいご説明や、かかる費用についてご説明します。
02 契約書の作成
「どのようなこと」を、「いくらで」頼むかを話し合い、契約書を作成します。
特に「生前事務委任契約」でどのようなことを頼むかは様々であり、費用についてもその内容によって変わります。
03 公証役場で契約の締結
契約内容が固まったら、公証役場にて契約書を作成します。
なお、公証役場で契約を交わす前に、櫻行政書士事務所では「重要事項説明」を行います。
Optional Icon 報酬について

契約の相手方(例えば櫻行政書士事務所)への報酬は、契約によって決定されます。

特に「生前事務委任契約」の段階では、内容によって金額の幅が大きく異なりますが、めやすを「手数料および報酬」の部分に「任意後見契約等の相手方となった場合の報酬のめやす」として記載していますので、ご確認ください。

また、任意後見契約に切り替わった場合には、「監督人」となる専門家への報酬(家庭裁判所が額を決定します。)も別途必要です。

法定後見

Optional Icon 法定後見制度とは

私達は、日々生活するうえで様々なことを判断しながら、契約をしたり、手続きをしたり、お金を使ったりしています。認知症や精神障害、知的障害により、日々の判断に既に支障がある方が利用することができる制度が「法定後見制度」です。


法定後見制度は、ご本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」とあり、それぞれ後見人、保佐人、補助人のお手伝いの範囲が少々変わります。


法定後見は、ご家族などが「この人を本人の後見人に選任してください」というように、家庭裁判所へ申立てをします。ただし、誰を後見人等として選任するかは、裁判官が決めることになります。

Optional Icon 法定後見制度利用の流れ
01
医師に診断書を作成してもらう
任意後見制度の詳しいご説明や、かかる費用についてご説明します。
02
財産目録などの
申立て書類を作成する
戸籍等を集め親族関係図を作成し、ご本人の財産内容を明らかにするための財産目録を作成します。後見人等が選任された後に、この目録を基に後見人等が財産を管理し、家庭裁判所等に監督されることになりますので、大変重要な書類となります。
以下私見ですが、特にご家族の方を後見人等の候補者として申し立てる場合には、「第三者の目が入っている」ことを示すためにも、申立ての段階で専門家を入れることの意味は小さくないと考えられます。
03
(場合によって)鑑定
ご本人に判断能力があるような場合に、誤って後見人が選任されてしまうと、かえってご本人の保護にはなりませんので、家庭裁判所が診断書のみでは判断できない場合には、改めてご本人の能力についての鑑定を支持されます。
04
後見人等の選任
家庭裁判所による後見人等選任の審判後、不服申立て期間などを経て法務局にて「後見人であることの証明書」を取得することができます。後見人等は、今後この証明書を各機関に提示して、いろいろな手続きを行うことになります。
なお、現在後見人等が選任されたことが、戸籍に記載されることはありません。
05
報告
後見人等は、家庭裁判所や後見監督人(弁護士等の専門家)へ、少なくとも1年に1回報告をします。ご本人の財産がどうであるか、後見人がどのようなことを行ったか、という報告です。
01 医師に診断書を作成してもらう
任意後見制度の詳しいご説明や、かかる費用についてご説明します。
02 財産目録などの 申立て書類を作成する
戸籍等を集め親族関係図を作成し、ご本人の財産内容を明らかにするための財産目録を作成します。後見人等が選任された後に、この目録を基に後見人等が財産を管理し、家庭裁判所等に監督されることになりますので、大変重要な書類となります。
以下私見ですが、特にご家族の方を後見人等の候補者として申し立てる場合には、「第三者の目が入っている」ことを示すためにも、申立ての段階で専門家を入れることの意味は小さくないと考えられます。
03 (場合によって)鑑定
ご本人に判断能力があるような場合に、誤って後見人が選任されてしまうと、かえってご本人の保護にはなりませんので、
家庭裁判所が診断書のみでは判断できない場合には、改めてご本人の能力についての鑑定を支持されます。
04 後見人等の選任
家庭裁判所による後見人等選任の審判後、不服申立て期間などを経て法務局にて「後見人であることの証明書」を取得することができます。後見人等は、今後この証明書を各機関に提示して、いろいろな手続きを行うことになります。 なお、現在後見人等が選任されたことが、戸籍に記載されることはありません。
05 報告
後見人等は、家庭裁判所や後見監督人(弁護士等の専門家)へ、少なくとも1年に1回報告をします。
ご本人の財産がどうであるか、後見人がどのようなことを行ったか、という報告です。
Optional Icon 報酬について

法定後見の場合、後見人等の報酬は、家庭裁判所が報酬額を決定します。

後見人が行ったこと、ご本人の財産状況を考慮して決定され、その決定額に従って後見人等は管理しているご本人の財産の中から報酬を頂戴します。

後見人等が勝手に報酬額を決め、家庭裁判所の審判を経ない勝手な時期に報酬をもらうことはできませんし、その報酬額を家族に請求することもできません。


なお自治体によっては、ご本人の財産内容が一定度以下である場合には、後見人報酬の助成を受けることができます。

After Parent Img

「親なき後」問題について

櫻行政書士事務所では、知的障害を持つ方の後見を多く受任しています。

知的障害に関わる制度は、自治体によって差がありホームページにて詳細を記載することは困難ですが、主に成年後見制度にまつわることで共通してお伝えしたいことの一部を記載します。

After Party Icon ご本人(お子様)が未成年のうちに、お子様名義の通帳を作りましょう。

お子様が障害年金を受給することになった時、年金は、受給者本人名義の通帳に振り込まれます。

令和元年時点では、お子様の成人年齢は20歳ですので、お子様の障害年金受給が始まるタイミングで、親権者としてお子様名義の通帳を開設することができます。

ただし成人年齢が18歳となった時は、年金受給手続きの際にはお子様がすでに成人していることも多く、親御さんが親権者として口座の開設をすることができないと考えられます。

この場合には、年金振り込みのための口座を開設をするために、成年後見制度を利用しなければならないということになります。

成年後見制度の利用そのものは、本来悪い事ではありませんが、親御さんお若くお元気な時に利用しなければならないか、という点では、疑問に思います。


次にご案内する「お子様の財産とご家庭の財産は分けておきましょう」という意味でも、お子様が未成年のうちに、口座を一つ開設しておくことをお勧めします。

After Party Icon ご本人(お子様)の財産と、ご家庭の財産を分けておきましょう。

特にお子様が障害年金を受給するようになった後、お子様の支出はお子様の年金から払うようにしましょう。

いつか利用する成年後見制度への準備という意味もありますが、お子様の収支を明確にしておくことも、大切になってきます。

年金のみで足りているのか、足りていないのであれば、いくらくらい足りないのか、把握しておくことは大切です。

After Party Icon 親御さんの遺言を準備しましょう。

成年後見制度を利用することになるタイミングとして、一般的に多いのが「相続が始まった時」です。

お子様がある程度重度な知的障害をお持ちの場合、成年後見制度の利用をせずに遺産分割協議をすることはできませんので、相続手続きを進める前段階として法定後見制度を利用するための申立てを家庭裁判所へする必要があります。

ただしこれも、特に親御さんがまだお若い場合など、必ずしもそのタイミングで成年後見制度を利用することが一番良いことなのか、は、議論の余地があると考えられます。

(繰り返しですが、もちろん成年後見制度の利用そのものは、本来悪い事ではありません。)


遺言があれば、「とりあえず手続きをする」という意味においては、成年後見の申立てをする必要はありません。


また、ご主人様に万が一のことがあった場合など「まず妻に全ての財産を相続させる」ことは多いですが、成年後見制度を利用していた場合、全ての財産をいったん配偶者が全て相続することも難しいことが多いものです。


これらの理由から、知的障害の子を持つ場合、特に遺言の重要性が高まります。

とりあえず簡単なものでも
遺言を準備したい
After Party Icon 知的障害を持つ子のご兄弟を成年後見人等の候補者とする場合の注意点

よく「兄弟(お子様)は成年後見人になれるのか」というご質問をいただきます。

「成年後見人等は、最終的には家庭裁判所が決める」という大前提がありますが、兄弟では成年後見人になれない、ということはありません。

ただし「兄弟なんだから、当然成年後見人になるべきだ」というお考えはお勧めしません。

成年後見人には、それなりの責務が伴います。「兄弟」という身分に、さらに「成年後見人」という身分が加わります。

ご兄弟の方が「私が成年後見人になっても良い」そうお考えの場合でも、成年後見人はどのようなもので、どんな責任が伴うのかを理解したうえで候補者となることをお勧めします。

After Party Icon 一人っ子が知的障害をお持ちの場合の注意点

一人っ子が知的障害をお持ちで、そのお子様が結婚をすることや遺言を作ることができない場合、最終的にお子様の財産を引き継ぐ方がいないことになります。

この場合、一般的には財産は国庫へ帰属します。


親御さんが「子供が亡くなった時に、子供が持っている財産を〇〇に寄付したい」という遺言を書くこともできません。


もし、例えばお子様がお世話になった法人などへの寄付をお望みの場合は、信託制度(銀行や民亊信託、保険会社による信託)を利用する必要がありますので、遺言以外にもご準備が必要です。

手数料および報酬

  • 120,000円~(1契約につき40,000円~)

  • 150,000円~300,000円

  • 任意後見契約等の相手方となった場合の報酬のめやす
  • 10,000円~(月額)

  • 30,000円~(月額)

  • 300,000円~

法定後見申立支援は、提携司法書士又は弁護士によります。

交通費・印紙代等の実費及び税は別途