遺言
私達が相続手続きのお手伝いをさせていただくとき「遺言があれば、ご家族がこんなに苦労しなくてすんだのに。」そう感じることは少なくありません。
私達は、遺言作成のお手伝いを、あなたの大切な想いやご家族のための、とても大事な業務であると考えています。
遺言を作る時にまず必要なものは、たった一つだけ。
「遺言を作ろう。」そのお気持ちだけです。
そのお気持ちだけをお持ちになり、私達にご相談ください。
私達があなたの想いを丁寧にお伺いし、あなたにとって最適な遺言の文面をお作りします。
公正証書遺言のすすめ
~公正証書遺言と自筆証書遺言~
遺言には、「公正証書でつくる遺言(公正証書遺言)」と「自分で書く遺言(自筆証書遺言)」があります。
櫻行政書士事務所では、よほどのことがない限り「公正証書遺言」をお勧めしています。
公正証書遺言には、自筆証書遺言にはないメリットがたくさんありますが、何よりもの理由は、この2点です。
遺言作成時、公証役場まで行くことが難しい場合でも、公証人が病院やご自宅などへ出張してくれる場合もあります。
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01 確実で安心であること
法律の要件的な不備もなく紛失等のおそれがない。
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02 遺言書を使った手続きに負担が少ないこと
自筆証書遺言に比べて、万が一の後の手続き時に遺された方の負担が少ない。
なお、下記の方々については、「取り急ぎ」「ごく簡単な」自筆証書遺言であっても、作成するメリットが大いにありますので、下記に該当する方はこちらもご覧ください。
お子様のいないご夫婦
知的障害の子を持つ親
お子様が未成年であるご夫婦
こちらもご覧ください
自筆証書遺言
遺言には、こんなメリットがあります。
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あなたの想いを形にすることができる
遺言が遺されていない場合、法律で定められた相続人が全員で話し合い、合意する必要があります。
相続人の方々が、あなたの想いのとおりの合意をしてくれればいいのですが、あなたの想いに添うような合意をすることは難しい場合もあります。
「難しい」ことになりがちなケース
・二世帯住宅などで、自宅不動産を特定の子供に相続させたい
・介護など老後のいろいろなことを特定の子供にお願いしていて、その子に少し多く遺してあげたい
また、「法律で定められた相続人」以外の方にも財産を残したい場合など、遺言がなければそもそも願いをかなえることができないこともあります。
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相続手続を円滑に進めることができる
特に公正証書である場合、万が一後の手続きをより円滑に進めることができます。
遺言を作るときは、場合によってはご自分で作る方が手間はかからない可能性がありますが、ご家族への負担が少ないのは、公正証書遺言です。
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相続争いを未然に防ぐことができる
遺言がない相続手続きの場合、法定相続人全員で「どう分けるか」話し合い、合意する必要があります。
遺言があれば、基本的には、遺言書のとおり手続きするだけですので、相続人間で話し合う必要がありません。
場合によっては、とても繊細な内容となる話し合いをしなくてもいいということだけでも、争いの種を未然に摘むことができます。
ただし、遺言は万能ではありませんので、納得してもらうのが難しい相続人がいる内容である場合は、注意が必要ですし、作成した遺言と内容的に違うことを家族に言っておく、というようなことは絶対におやめください。
遺言を残すことが特に必要なケース
- お子様のいないご夫婦
- 自分の亡き後の配偶者の生活がご心配である場合
- 知的障害の子の「親亡き後」のご心配がある場合
- 遺されたご家族の手続きの負担を少なくしてあげたい場合
- 配偶者も子もおらず、遺産について想いがある場合
- 財産の全部又は一部を寄付したい場合
- 相続人では無い方に財産を残したい場合
- 入籍していないパートナーがいる場合
- 自分亡き後も家族の良い関係を維持して欲しい場合
- 前妻との間に子がいる状態で再婚された場合
- 事業を経営している場合
お子様のいないご夫婦
知的障害の子を持つ親
お子様が未成年であるご夫婦
こちらもご覧ください
自筆証書遺言
櫻行政書士事務所で公正証書遺言の作成をお手伝いする内容
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01 まずは 「遺言を作りたい」というお気持ちだけあれば結構です。
遺言の内容を考えることは、簡単なことではありません。
櫻行政書士事務所では、あなたのお気持ちやご家族の状況を丁寧にお伺いし、どのような遺言が良いかを一緒に考え、ご提案します。
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02 必要な書類は、 全て代わりに取得します。
印鑑証明書以外の必要な書類、例えば戸籍や不動産の評価証明書など、必要な書類はお客様からの委任を受けて、櫻行政書士事務所で取得します。
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03 文書を作成し、公証人との打ち合わせを行います。
お客様からお伺いしたお話を文書にし、公正証書遺言として作成するために公証人と打ち合わせをします。
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04 証人をご用意します。
公正証書遺言作成には、立ち合い証人2名が必要です。櫻行政書士事務所にて頂戴する手数料には、1名分の証人費用が含まれていますが、
もう1名も「守秘義務」のある行政書士等をご紹介(別途費用がかかります。)します。
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05 必要に応じて、 ご自宅や病院へもお伺いします。
櫻行政書士事務所は、横浜市緑区の鴨居駅前にありますが、ご自宅や病院、施設などへもお伺いします。
櫻行政書士事務所では、「お客様のお話しに耳を傾ける」ことをとても大切にしています。遺言は、あなたの想いのつまった大切な文書です。また遺言作成者がお亡くなりになって初めて役に立つものですから、取り返しがつきません。
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06 「尊厳死宣言書」の作成も、同時にお手伝いします。
「尊厳死宣言書」は、要するに「回復の見込みのない延命措置はしないでください。」という文書です。
最期の時に、もしあなたに意識が無ければあなたの家族が、医療機関などから「どこまで延命措置をしますか?」と尋ねられます。
考えてみてください。
大切な家族の延命措置について聞かれたとき「延命措置はしないでください。」と答えることがどれほどつらい事か。いくら本人が望んでいたとしても、その時家族が判断をしなければならないのです。
「尊厳死宣言書」があれば、「延命措置は行わない」という判断を家族がする必要はありません。「本人は、このように考えて文書を作成している」ということを、医療機関などに見せればいいだけだからです。
櫻行政書士事務所では、ご希望に応じて「尊厳死宣言書」の作成もお手伝いしています。
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07 遺影用の写真撮影をしてくれるカメラマンをご紹介します。
万が一の直後、多くのご家族が「遺影の写真」を探すことに苦労しています。
遺影の写真は、大きく引き伸ばされますし、そのお写真が葬儀中はもちろんのことその後も飾られることが少なくありません。いわゆるスナップ写真としては良い写真があっても、それが遺影として使えるかは、なかなか簡単なことではありません。また、いつまでも飾られる写真ですから、綺麗に撮影されたものであるに越したことはありません。
櫻行政書士事務所で遺言作成をされた方には、ご希望に応じてカメラマンをご紹介し、撮影の際には割引料金で撮影していただけます。
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08 ご葬儀の事前相談(無料)を受けることができます。
ご葬儀の事前相談(無料)を受けることができます。
万が一の後に、場合によっては、最も困ることが「葬儀社選び」です。
病院などで亡くなった場合には、もちろん葬儀社を紹介していただくことはできますが、事前に相談しておくことは、気持ちの上でも費用の上でも、とても大切です。
櫻行政書士事務所で遺言作成をされた方に、ご希望に応じて、櫻行政書士事務所が最も信頼している葬儀社をご紹介することができます。
無料で事前相談をしてくれますし、その後に「会員登録」などによる費用もかかりませんので、費用感を知るためにも、事前相談をお勧めしています。
よくある質問
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Q1 遺言は、若くても作成することができますか?
はい。
遺言は、何度でも作り直すことができますが、通常は、作り直す必要が無いように作成します。
「亡くなる時の財産がどうなるか分からないから、遺言は作れない」というお声を耳にしますが、遺言は、「今現在の」「あなたの財産について」作成するものです。将来その財産内容がどう変わっても支障が無いように作成します。
ちなみに、櫻行政書士事務所でお手伝いした中で、一番お若いのは30代前半の方でした。
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Q2 遺言を一度作ったら、遺言に書いた財産は遺さなければならないですか?
いいえ。
例えば、自宅を売って駅の近くのマンションに引っ越したり、老人ホームに入居したりすることは、めずらしいことではありません。
櫻行政書士事務所では、遺言書に書いた財産がなくなっても支障がないような遺言を作成するアドバイスをしています。
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Q3 公証役場へ直接行っても、遺言は作れますか?
はい。
専門家を通さなくても、公証役場で作成することは、もちろん可能です。一見敷居の高い公証役場ですが、私の知る限り、とても親切に教えてくれるはずです。
では、なぜ専門家がいるのでしょう。
理由は、公証役場の体裁が「お話を聞き取り、それをそのまま公正証書にする」場所だからです。もちろん法律的なアドバイスはしてくれますが、あまり内容に踏み込みすぎると「相続人のうちの誰かが損をすることになる」ことにもなりかねません。公証役場は、公平中立な場所ですから、あまり深くまでは内容に踏み込むことができません。
あなたにとって、より適切な遺言を作るために、専門家がお手伝いをする意味があるのです。
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Q4 夫に遺言を作って欲しいけれど、なかなか「うん」と言ってくれない。何かいい方法は?
女性から、このような質問をいただくことは少なくありません。
経験上、遺言に対して、女性の方が積極的な方が多いと感じます。遺言に対する勉強会やセミナーにも、女性の出席者の方が圧倒的に多いものです。
逆に男性は、なかなか踏み出せない方も少なくないようです。
残念ながら、このようなご質問に「特効薬」はありません。ただ、最近「少しは有効かな?」と思う言葉があります。
夫に遺言を作成してほしい女性の方は、このようにお話ししてみたらいかがでしょう!?
「遺言がないと、大変なことが多いんだって。もし私が先に亡くなった時、あなたに大変な思いをさせたくないから、私は遺言を作ろうと思うんだけど、一緒に作りましょう。」
手数料
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130,000円〜
・税、実費別
・この他に公証役場手数料がかかります。
・上記費用には、証人1名分が含まれます。
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15,000円〜
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50,000円〜
※ただし、遺言公正証書作成と同時の場合は5,000円
・税、実費別
・この他に公証役場手数料がかかります。