「自筆証書遺言」とは、ご自身で書く遺言のことです。
櫻行政書士事務所では、基本的に自筆証書遺言をお勧めすることはありません。公正証書で作成する遺言の方が、安心で確実であり万が一後の手続きの際にも自筆証書遺言に比べれば負担が少なく、「遺されたご家族にとってどちらがいいか」と言われれば、明らかに公正証書遺言であることが理由です。
ただし、一定の条件の方の場合、遺言が全くないことのダメージが非常に大きいため、櫻行政書士事務所では、以下の方へ向けて小冊子「5分で書く、必要最低限度の遺言」を販売しています。
※「5分で書く、必要最低限度の遺言」は、近日発売予定です。