相続(遺産整理)
ご家族やご親族がお亡くなりになった後、やらなければならない手続きが山のようにあります。
特に、遺言がなかった場合お亡くなりになった方の財産を引き継ぐ遺産相続の手続きは、その分割のための話合いも含め、神経を使い時間と労力を必要とします。
弊事務所では、相続人の確定から、縁遠い相続人へのご連絡、遺産分割協議の仲立ち、協議内容の執行(銀行等の手続きなど)まで、遺産相続手続の全てをまとめてお手伝いいたします。
櫻行政書士事務所に依頼するメリット
弊事務所へご依頼するメリットとして、専門家が早い段階から関わることにより、手続き上の「交通整理」ができ、また様々なお手続きを代行することにより相続人が煩わしい手続きをしなくて済むことにあります。
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様々なお手続きを代行します
戸籍などの必要書類の収集から、銀行の手続き、最終的には必要経費の精算後、遺産分割協議で決定したとおりの執行まで、様々な手続きを一括で、可能な限り一つの窓口で代行します。
相続人の皆様が取得いただく書類は、各自の印鑑証明書だけとなり、煩わしい手続きを代行します。
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円満な解決へ導きます
相続手続きにおいて、相続人皆様のいろいろな想いが交錯し糸がもつれかけてしまうことも少なくありませんが、「争いたい」とまでは考えていない場合がほとんどです。
櫻行政書士事務所は、皆様のお話に耳を傾け、緩衝材となり、より円満な解決へと力を注ぎます。
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各専門家と連携しています
相続においては、いろいろな専門家の力が必要となることも多くあります。
普段関わることが多くはないそれぞれの専門家をお客様で探すことになってしまっては、「煩わしい手続きを代行する」ことになりませんので、櫻行政書士事務所では、弊事務所が全面的に信頼する各専門家と連携しています。「連携」が難しい場合でも、それぞれの専門家をご紹介いたします。
また、手続きが終了した後でも、例えば不動産を売却したい場合や、相続した財産を有効に活用したい場合などに必要な専門家もご紹介することができます。
例)司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産会社、ファイナンシャルプランナー、保険会社 など
相続(遺産整理)手続きの流れ
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01 ご相談、受任
ご相談は、必要に応じてお客様のご自宅等へもお伺いします。
手続きの流れや、かかる費用の概算をお伝えします。
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02 遺言書の有無の確認など
遺言書の有無の確認をします。
場合によっては、公証役場へも遺言書の有無の問い合わせをします。
ご自分で書かれた遺言がある場合には、必要な手続きをします。
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03 戸籍の収集、相続人の確定
お亡くなりになった方の相続人を第三者に対して確定する必要があるため、戸籍を収集します。
櫻行政書士事務所で受任する場合には、確定した相続人全員に、この段階でコンタクトをとります。
その他(不動産に関する書類など)、手続きに必要な書類も収集します。
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04 相続財産の調査・確定
相続財産を確認し、遺産目録を作成します。
どのように遺産を分配するか話し合う「遺産分割協議」のために必要な手続きです。
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05 遺産分割協議書の作成
場合によっては、相続手続きの中で一番注意が必要な手続きです。
争うつもりはないけれど、当事者同士で直接やり取りすると角が立ったり、神経を使ったり。行政書士は、どなたかお一人の代理人として他の相続人と交渉するのではなく、皆様の緩衝材となり円満な解決を目指します。
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06 預貯金や不動産などの解約・名義変更
平日に足を運ばなければならない、銀行などの関係機関の手続きを代行し、遺産分割協議で決定した内容のとおりに執行します。
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07 相続税の申告
相続税の申告が必要な方は、一般的には多くはありませんが、必要に応じてご紹介する税理士事務所にて、相続税の申告、税の納付をします。
銀行等の細かな出入金の確認など、税理士事務所とのやり取りをお願いすることになる部分もありますが、書類の取得など可能な限り連携し、櫻行政書士事務所にて代行します。
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08 相続手続き後
遺産整理が終了すれば、弊事務所のお手伝いは終了ですが、不動産を活用、売却したい場合や、金融資産を活用したい場合など、必要に応じてそれぞれの専門家をご紹介します。
※それぞれ必要な部分は、各専門家と連携しますが、事前にどの専門が必要で、どのくらいの費用がかかるのか、ご説明いたします。
※準確定申告が必要な場合など、その他手続きが必要な場合は、それぞれの専門家と連携し処理します。
手数料
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相続財産の2%〜(最低300,000円)
税別、実費(戸籍等手数料、郵券、交通費など)別です。
また、不動産名義変更に係る費用(登録免許税、司法書士報酬)や、相続税申告に係る費用(相続税、税理士報酬)など、各専門家手数料、報酬も別です。
その他 戸籍収集・相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成のみのお手伝いも承ります。